【就労ビザ】単純労働はダメ!技術・人文知識・国際業務の注意点!

外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザを取得する必要があります。

就労する業務内容により、就労ビザは16種類に分けますが、代表的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)」という資格になります。では、「技術・人文知識・国際業務」を取得できればどんな業務を行えるかというと、そうではありません。

このページでは、「技術・人文知識・国際業務」では単純労働や単純作業はダメという内容でご紹介していきます。

技術・人文知識・国際業務とは?

外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。

頭文字を取って、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。

学歴(職歴)と業務内容との関連性があることが要件で、外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験(専門知識)、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。

在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

「技術・人文知識・国際業務」では単純労働はできない

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は専門知識を有している外国人に、日本で働くことを許可する資格なので、原則として単純作業の仕事単純労働をさせることができません

代表的な例は、スーパーやコンビニのレジ打ち、建設現場の作業員、工場でのライン作業、ベッド清掃ビラ配りなどですが、不動産営業も単純労働とみられるケースが多いです。

単純労働は、専門知識を必要としない業務です。「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。

例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう。

単純労働ができるケース

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は単純作業は原則ダメですが、どんな業務を行うにしても、現場を経験することは、企業と本人の双方にとってメリットがあります。

例えば、総合飲食店の本社総合職での採用されたものの、現場における顧客のニーズなどを修得するため、入社後1年は店舗現場(商品の陳列、レジ打ち、接客など)を経験してもらうというケースです。

その場合は3つのポイントをチェックする必要があります。

(1)現業に従事する期間と必要性に合理的理由がある

→単に現場で人が足りないからという理由は認められません。本来業務を行う上で、現場を知っておく必要があることを説得力のある文章で説明する必要があります。

(2)日本人も同様の現業研修があること

→外国人だけ現業に従事させることはできません。

入社直後の現業研修であること

→入社して数年経過してから現業を経験するということも認められません。必ず入社直後の現業研修であることが必要です。

許容されないケース

研修期間と必要性に合理性がないと判断されるケースです。典型的なケースとしては、永続的に現業に従事する可能性も十分にあるとみなされる場合です。

日本人の場合、最初は現業に従事し、本人の能力や資質次第でステップアップしていくということがよくあります。経営判断的には非常に合理性があると思うのですが、在留資格のルール上は認められていません。

在留資格のルールでは、管理業務等へのキャリアパスは大前提であり、現場を経験することに意味があると判断された場合のみ、現業が認められます。

【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務での単純労働:まとめ

今回は、「技術・人文知識・国際業務」単純労働は原則できないが、例外もあるという内容を紹介しました。、

外国人が日本で働くための就労ビザの代表である「技術・人文知識・国際業務」はとても人気が高いです。

しかし、年々審査が厳しくなっており、以前であれば許可がおりたケースであっても、現在は不許可となることもあります。自社では単純作業でないと思っていても、審査で単純作業だと判断されることもあり、できるだけ、客観的に関連性を証明する必要があります。

毎日様々な申請を取り扱う出入国在留管理庁の職員が読んだときに、「なるほど、学歴と業務内容との関連は確かにある」と納得できるような内容の書類作成が大事です。

不安な場合は、在留資格に詳しい行政書士に問い合わせることをおすすめします。

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