【就労ビザ】単純労働はダメ!技術・人文知識・国際業務の注意点!

外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザを取得する必要があります。

就労する業務内容により、就労ビザは16種類に分けますが、代表的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)」という資格になります。では、「技術・人文知識・国際業務」を取得できればどんな業務を行えるかというと、そうではありません。

このページでは、「技術・人文知識・国際業務」では単純労働や単純作業はダメという内容でご紹介していきます。

技術・人文知識・国際業務とは?

外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。

頭文字を取って、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。

学歴(職歴)と業務内容との関連性があることが要件で、外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験(専門知識)、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。

在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

「技術・人文知識・国際業務」では単純労働はできない

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は専門知識を有している外国人に、日本で働くことを許可する資格なので、原則として単純作業の仕事単純労働をさせることができません

代表的な例は、スーパーやコンビニのレジ打ち、建設現場の作業員、工場でのライン作業、ベッド清掃ビラ配りなどですが、不動産営業も単純労働とみられるケースが多いです。

単純労働は、専門知識を必要としない業務です。「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。

例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう。

単純労働ができるケース

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は単純作業は原則ダメですが、どんな業務を行うにしても、現場を経験することは、企業と本人の双方にとってメリットがあります。

例えば、総合飲食店の本社総合職での採用されたものの、現場における顧客のニーズなどを修得するため、入社後1年は店舗現場(商品の陳列、レジ打ち、接客など)を経験してもらうというケースです。

その場合は3つのポイントをチェックする必要があります。

(1)現業に従事する期間と必要性に合理的理由がある

→単に現場で人が足りないからという理由は認められません。本来業務を行う上で、現場を知っておく必要があることを説得力のある文章で説明する必要があります。

(2)日本人も同様の現業研修があること

→外国人だけ現業に従事させることはできません。

入社直後の現業研修であること

→入社して数年経過してから現業を経験するということも認められません。必ず入社直後の現業研修であることが必要です。

許容されないケース

研修期間と必要性に合理性がないと判断されるケースです。典型的なケースとしては、永続的に現業に従事する可能性も十分にあるとみなされる場合です。

日本人の場合、最初は現業に従事し、本人の能力や資質次第でステップアップしていくということがよくあります。経営判断的には非常に合理性があると思うのですが、在留資格のルール上は認められていません。

在留資格のルールでは、管理業務等へのキャリアパスは大前提であり、現場を経験することに意味があると判断された場合のみ、現業が認められます。

ウィルホープ行政書士事務所のサポート料金

就労ビザを取得するためには、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、受け入れ企業の経営状態や採用後の職務内容も重要な審査ポイントになります。
そのため、ビザ申請では「人」と「会社」それぞれの状況を丁寧に整理していくことが欠かせません。

当事務所では、確実な許可取得を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
外国人採用をご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

在留資格認定証明書交付申請

内容海外から外国人を呼び寄せる手続き
報酬額(税抜)¥100,000~180,000

在留資格変更許可申請

内容留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き
報酬額(税抜)¥80,000円~¥150,000円
※別途登録免許税6,000円が必要

在留資格更新申請(転職なし)

内容引き続き就労するための手続き
報酬額(税抜)¥50,000円~¥80,000円
※別途登録免許税6,000円が必要

在留資格更新申請(転職あり)

内容引き続き就労するための手続き
報酬額(税抜)¥80,000円~¥150,000円
※別途登録免許税6,000円が必要

就労ビザには行政書士のサポートが不可欠です

今回は、「技術・人文知識・国際業務」単純労働は原則できないが、例外もあるという内容を紹介しました。外国人が日本で働くための就労ビザの代表である「技術・人文知識・国際業務」はとても人気が高いです。

しかし気を付けなればいけない条件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 不許可になってしまい想定時期に業務スタートができない
  • ミスマッチの外国人を採用してしまった

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、採用開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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