建設業の許認可の取得は、業種ごとに行われます。業種については、国交省(当時は建設省)の昭和49年に公示した考え方により分類されます。建設業許可は、一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に細かく分類されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
苦労して許可を受けたものの、「工事請負に必要なのは別の業種だった」なんてことにならないように、しっかり内容を把握しておきましょう。
必要な許可業種を把握しましょう!
建設業許可に関するよくある間違った認識は、一式の許可を持っていればなんでもできるという誤解です。建築一式を持っていれば内装や大工もできるとか、土木一式を持っていれば舗装や土工もできるという認識は残念ながら誤りです。
自社が施工している工事がどの業種に該当するのか、これからどの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を進められるよう、以下に各業種の詳細を載せていきますのでご確認ください。
本ページでは、29業種の専門工事のうち塗装工事業について詳しく紹介していきます。
塗装工事業とは?
塗装工事業は、工作物に塗料や塗材などの吹き付けや塗り付け、はり付けを行う工事を指します。
「塗装工事」「溶射工事」「ライニング工事」「布張り仕上工事」「鋼構造物塗装工事」「路面表示工事」が該当します。
例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。
ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。
1:塗装工事
塗装工事は、塗装物を補強する、防水加工を行い風雨に備える、火災から建造物等を守るために耐火性を上げる、などのさまざまな目的を伴った塗装工事業です。
使用する塗料の特性はさまざまなものがあり、あらかじめ顧客とよく相談した上で、ニーズと合致した最適な塗装が求められます。
塗装は劣化するものであるため、定期的にチェックを行い、塗り替えを行うことも塗装工事における大切な仕事の一つです。
2:溶射工事
溶射工事は、基礎の金属に別の金属を溶射することで、吹き付けた金属の特性を付加させる「表面加工」と呼ばれる作業を行う塗装工事業です。
鉄鋼構造物に防錆・防食を施し、基材保護をする、有機溶剤や各種ガスに接する環境下で基礎の金属を守る、耐蝕性・耐摩耗・耐熱遮熱・電気絶縁・耐酸化の性能を上昇させるなどが、溶射工事の目的です。
アーク溶射やプラズマ溶射など、さまざまな種類の溶射が存在し、目的や溶射する金属に応じて使い分けます。
3:ライニング工事
ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。
給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。
そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。
4:布張り仕上工事
布張り仕上工事は、建造されている建物の壁に布地を貼り付け、そこに着色して布地が見えるように仕上げる塗装工事業です。
使用する布地としては、丈夫で仕上効果の高いものが推奨されます。
顧客のニーズに合わせて寒冷紗・レース地・ヘッシャンクロスなどの、建物のイメージと合致した布を使う必要性もあります。
布地の貼り方はそのまま貼り付ける突き付け張りと一部を重ねて貼り付ける重ね張りの2通りが存在し、その後に着色して仕上げます。
5:鋼構造物塗装工事
鋼構造物塗装工事は、防錆塗膜を鋼材の表面に作り、鋼構造物を錆や腐食から守る塗装工事業です。
橋梁・工事プラント・タンクなどの大型建造物を構成する鋼構造物が主な施工対象です。
これらの建造物は風雨などに晒されて錆や劣化が進行しやすく、なおかつ崩壊した際の被害が深刻なものであるため、鋼構造物塗装工事が必須と言えます。
防錆塗膜は下塗り・中塗り・上塗りの3層で構成されており、組み合わせて素地の保護と外部環境からの防御、そして強固な付着を実現します。
6:路面標示工事
路面表示工事は、道路にセンターラインや横断歩道のラインなどの区画線を引く塗装工事業です。
道路に関連する工事であるため、舗装工事業と誤解されるケースも多々ありますが、塗装工事業の中に含まれています。
工事用の車両で道路上を移動しながら加熱した塗料を扱う仕事であるため、素早く業務を行う機敏さと、安全面に注意しながら作業を進める繊細さが求められる工事であると言えます。
できれば合わせて許可を取得したい工事業種
下記の業種は塗装工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
- 防水工事
- とび・土木・コンクリート工事
建築一式工事業があれば塗装工事業も請け負えるわけではない点に注意
建築工事業(建築一式)の建設業許可を受けていれば、管工事も金額制限なく請負えるという誤解は非常に多く見受けられます。
しかし、建築工事業の建設業許可をもって金額制限なく請負えるのはあくまで「建築一式工事」のみです。
塗装工事をメインとして請負う場合は、建築工事業ではなく塗装工事業の建設業許可が必要となる点に注意しましょう。
塗装工事業の一般建設業許可要件とは?
建設業許可(塗装工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、現在、(1)もしくは(2)の立場にある人で、
建設業を営む会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があることが求めらます。
(1)法人で許可を受ける場合
許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
(2)個人で許可を受ける場合
事業主本人または支配人登記した支配人
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
4つについてそれぞれ紹介していきます!
1.定められた国家資格を持っている
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 一級塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工技能士
2.定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、塗装工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 一級土木施工管理技士補
- 一級建築施工管理技士補
- 一級造園施工管理技士
- 一級造園施工管理技士補
- 二級塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工技能士
<資格取得後、塗装工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
- 二級土木施工管理技士(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
- 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
- 二級建築施工管理技士(種別:建築)
- 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 二級建築施工管理技士補
- 二級造園施工管理技士
- 二級造園施工管理技士補
3.指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科を卒業し、塗装工事に関する3年以上の実務経験がある。
もしくは
高校にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科を卒業し、塗装工事に関する5年以上の実務経験がある。
4.10年以上の実務経験がある
塗装工事に関する10年以上の実務経験がある。
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」もしくは金融機関から発行された「融資証明書」で証明することになります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
法律上加入義務があるこれらの保険に加入していないと、すでに許可を取得している許可業者さまも更新ができなくなってしまいます。
まとめ
建設業の業種については、かなり複雑に分けられております。自社で施工している工事がどの業種に該当するかをきちんと把握したうえで、建設業許可を取得する必要がございます。実際に、とび土工工事業だと思っていたのが、塗装工事業だったなどもございますので、一度行政庁や専門家へご相談いただくのがよいかと思います。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。