塗装工事業の建設業許可を取得しよう!

建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。
国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。

たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。

「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」

そんな疑問がある方!現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「どの業種の許可が必要?」「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

建設業許可の塗装工事業とは?

塗装工事業とは、工作物に対して塗料や塗材を吹き付け・塗り付け・貼り付けることにより、機能性や美観を向上させる工事を指します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面表示工事


例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。
ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。

1:塗装工事

塗装工事は、建築物や構造物に対して塗料を施すことで、補強、防水、耐火性の向上などを図る工事です。風雨や火災などの外的要因から建物を守るために行われ、多様な目的に応じた施工が求められます。
また、塗装は時間の経過とともに劣化するため、定期的な塗り替えも塗装工事の重要な役割の一つです。

2:溶射工事

溶射工事は、基材となる金属の表面に別の金属を高温で溶かして吹き付けることで、目的に応じた特性を付加する「表面加工」の一種です。
鉄鋼構造物に対しては、防錆・防食処理を行うことで、錆や腐食から基材を保護します。また、有機溶剤やガスに晒される環境では、耐蝕性や耐摩耗性、耐熱・遮熱性、電気絶縁性、耐酸化性といった性能の向上を目的とした施工が求められます。

3:ライニング工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。
給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。
そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。

4:布張り仕上工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物内に張り巡らされた給排水管の内側に専用の塗料を流し込み、内面をコーティングすることで、配管を再生させる塗装工事です。

ライニング工事は、既存の配管を撤去せずに延命・再生を図ることができるため、コストパフォーマンス良い手法として注目されています。

5:鋼構造物塗装工事

鋼構造物塗装工事は、鋼材の表面に防錆塗膜を形成し、錆や腐食から構造物を保護することを目的とした塗装工事です。

6:路面標示工事

路面表示工事は、道路上にセンターラインや横断歩道などの区画線を引く作業で、交通の安全と円滑な流れを確保するために不可欠な塗装工事です。
道路上で行われるため舗装工事と混同されがちですが、塗装工事業に分類されます。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

塗装工事と関連性の高い業種として、以下の業種が挙げられます。これらの業種についても併せて建設業許可を取得することで、事業の幅を広げることができ、案件の一括受注や業務効率の向上にもつながります。

  • 防水工事業
    建物の防水性能を高める工事であり、塗装と同様に建物の保護を目的とした施工が行われるため、併用されるケースが多く見られます。
  • とび・土工・コンクリート工事業
    仮設足場の設置や高所作業、基礎工事などを含むため、特に大規模な塗装工事を行う際には密接に関係する業種です。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

塗装工事業業の一般建設業許可要件とは?

建設業許可(塗装工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入している

①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

資格がなくても建設業許可が取れる!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

①現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

なお、申請する都道府県によっては、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録がいらないケースもあります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

②建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。経営業務の管理責任者と同様に、まずは前職がどこで建設業許可を持っていたか確認しましょう!

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

③建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。

③請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。

対象者は

  • 法人の場合:法人そのもの、および役員
  • 個人事業主の場合:事業主本人
  • 支店などを設ける場合:「令3条の使用人」です。

過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります

● 不正な行為

請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合

例えば・・・

  • 詐欺行為で契約を結んだ
  • 脅迫して契約を履行させた
  • 工事代金を横領した

● 不誠実な行為

契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合

例えば・・・

  • 約束した工期を故意に大幅に遅延
  • 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた

「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。
少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。

この要件は、一般建設業許可特定建設業許可で異なります。

● 一般建設業許可の財産要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
    → 貸借対照表の「純資産合計」で判断されます。
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    → 預金残高証明書(500万円以上の残高)または融資証明書で証明します。

会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。

特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。

⑤欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。

以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません

  • 成年被後見人、被保佐人、または破産して復権を得ていない人
     → 法的に取引の判断能力がないとされる場合です。
  • 不正な手段で建設業許可を取得し、その許可を取り消されてから5年を経過していない
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をし、それから5年を経過していない
  • 不誠実な請負契約を行い、営業停止処分を受けてその期間がまだ終わっていない
  • 禁錮(きんこ)以上の刑を受け、執行終了や免除から5年を経過していない
     → 実刑を受けた後、5年が経っていない場合も該当します。
  • 建設業法や建築基準法などの関連法令に違反し、罰金刑を受けた日から5年を経過していない

実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。

例えば・・・

  • スピード違反で罰金があっても大丈夫か?
  • 登記懈怠で罰金(過料)があった
  • 飲酒運転で捕まったことがある
  • 現場で喧嘩して書類送検されたことがある
  • あおり運転をされて腹が立って相手を殴った など

これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。

「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。

⑥社会保険に加入している

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

社会保険に未加入の場合は、

  • 新規で建設業許可を取得できない
  • すでに許可を持っている場合でも更新ができない

という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「塗装工事業」だと思っていた工事が、実は「とび土工工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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