塗装工事業の建設業許可を取得しよう!

建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。
国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。

たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。

「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」

そんな疑問がある方!現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「どの業種の許可が必要?」「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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建設業許可の塗装工事業とは?

塗装工事業とは、工作物に対して塗料や塗材を吹き付け・塗り付け・貼り付けることにより、機能性や美観を向上させる工事を指します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面表示工事


例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。
ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。

1:塗装工事

塗装工事は、建築物や構造物に対して塗料を施すことで、補強、防水、耐火性の向上などを図る工事です。風雨や火災などの外的要因から建物を守るために行われ、多様な目的に応じた施工が求められます。
また、塗装は時間の経過とともに劣化するため、定期的な塗り替えも塗装工事の重要な役割の一つです。

2:溶射工事

溶射工事は、基材となる金属の表面に別の金属を高温で溶かして吹き付けることで、目的に応じた特性を付加する「表面加工」の一種です。
鉄鋼構造物に対しては、防錆・防食処理を行うことで、錆や腐食から基材を保護します。また、有機溶剤やガスに晒される環境では、耐蝕性や耐摩耗性、耐熱・遮熱性、電気絶縁性、耐酸化性といった性能の向上を目的とした施工が求められます。

3:ライニング工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。
給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。
そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。

4:布張り仕上工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物内に張り巡らされた給排水管の内側に専用の塗料を流し込み、内面をコーティングすることで、配管を再生させる塗装工事です。

ライニング工事は、既存の配管を撤去せずに延命・再生を図ることができるため、コストパフォーマンス良い手法として注目されています。

5:鋼構造物塗装工事

鋼構造物塗装工事は、鋼材の表面に防錆塗膜を形成し、錆や腐食から構造物を保護することを目的とした塗装工事です。

6:路面標示工事

路面表示工事は、道路上にセンターラインや横断歩道などの区画線を引く作業で、交通の安全と円滑な流れを確保するために不可欠な塗装工事です。
道路上で行われるため舗装工事と混同されがちですが、塗装工事業に分類されます。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

塗装工事と関連性の高い業種として、以下の業種が挙げられます。これらの業種についても併せて建設業許可を取得することで、事業の幅を広げることができ、案件の一括受注や業務効率の向上にもつながります。

  • 防水工事業
    建物の防水性能を高める工事であり、塗装と同様に建物の保護を目的とした施工が行われるため、併用されるケースが多く見られます。
  • とび・土工・コンクリート工事業
    仮設足場の設置や高所作業、基礎工事などを含むため、特に大規模な塗装工事を行う際には密接に関係する業種です。

塗装工事業業の一般建設業許可要件とは?

建設業許可(塗装工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入している

①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

※令和2年10月よりこれらの経験以外でも認められるようになったのですが、主に大企業向けの措置なので、本ページでは省略いたします。もし気になる方はお気軽にお電話ください!

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談をうけるの許可のない自社で5年以上経営経験があるケース。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

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③請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。

対象者は

  • 法人の場合:法人そのもの、および役員
  • 個人事業主の場合:事業主本人
  • 支店などを設ける場合:「令3条の使用人」です。

過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります

● 不正な行為

請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合

例えば・・・

  • 詐欺行為で契約を結んだ
  • 脅迫して契約を履行させた
  • 工事代金を横領した

● 不誠実な行為

契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合

例えば・・・

  • 約束した工期を故意に大幅に遅延
  • 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた

「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。
少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。

この要件は、一般建設業許可特定建設業許可で異なります。

● 一般建設業許可の財産要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
    → 貸借対照表の「純資産合計」で判断されます。
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    → 預金残高証明書(500万円以上の残高)または融資証明書で証明します。

会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。

特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。

⑤欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。

以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません

  • 成年被後見人、被保佐人、または破産して復権を得ていない人
     → 法的に取引の判断能力がないとされる場合です。
  • 不正な手段で建設業許可を取得し、その許可を取り消されてから5年を経過していない
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をし、それから5年を経過していない
  • 不誠実な請負契約を行い、営業停止処分を受けてその期間がまだ終わっていない
  • 禁錮(きんこ)以上の刑を受け、執行終了や免除から5年を経過していない
     → 実刑を受けた後、5年が経っていない場合も該当します。
  • 建設業法や建築基準法などの関連法令に違反し、罰金刑を受けた日から5年を経過していない

実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。

例えば・・・

  • スピード違反で罰金があっても大丈夫か?
  • 登記懈怠で罰金(過料)があった
  • 飲酒運転で捕まったことがある
  • 現場で喧嘩して書類送検されたことがある
  • あおり運転をされて腹が立って相手を殴った など

これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。

「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。

⑥社会保険に加入している

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

社会保険に未加入の場合は、

  • 新規で建設業許可を取得できない
  • すでに許可を持っている場合でも更新ができない

という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「塗装工事業」だと思っていた工事が、実は「とび土工工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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