伐採工事に建設業許可はいる?必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説!

伐採工事を主に手がけている事業者の方の中には、
自分は林業だから建設業許可は関係ない」と思っていた方も多いのではないでしょうか。

ところが最近、
「取引先から建設業許可を取ってほしいと言われた」
「元請から『許可がないと仕事を出せない』と言われた」
…といった声が増えています。

実は、伐採工事の内容によっては建設業許可が必要になるケースもあるのです。
しかし、「どのような工事が対象になるのか?」「本当に許可が必要なのか?」といった情報はわかりづらく、混乱している方も多いと思います。

このページでは、伐採工事を専門とする業者が建設業許可を取得すべきケースと、その取得方法・要件について、わかりやすく解説していきます。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

伐採工事=建設業許可不要とは限らない?

建設業法では、建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」、あわせて29業種に区分しています。
この29業種に該当しない工事は、原則として建設業許可の対象外です。そのため、林業は29業種には該当していないため許可を取得する必要はありません。

▼建設業許可が不要な具体例

  • 自社の建物を自ら施工する工事(例:自宅のリフォーム)
  • 草刈り、除草、伐採、剪定のみの作業
  • 設備や機械の保守点検
  • 測量や墨出し
  • 清掃作業
  • 資材・機材の運搬

上記のような軽作業や建設工事に直結しない業務は、基本的に建設業許可を取得する必要はありません。
このため、「伐採工事も許可はいらないだろう」と思われがちですが――

建設業許可が必要になる伐採工事の例

以下のような工事は、建設業の29業種に該当し、請負金額が税込500万円以上になると建設業許可が必要になります。

  • 建物の基礎工事の前に行う根切りや伐採作業 →「とび・土工工事業」に該当
  • 公園整備や植栽設置を含む公共工事 →「造園工事業」に該当
  • 一般家庭の整備工事(フェンス、花壇、石積みなどを含む) →「とび・土工工事業」やその他関連業種に該当する場合あり

このように、単なる伐採作業のように見えても、工事の範囲や発注内容によっては「建設業の工事」とみなされる可能性があるのです。

「伐採」と一言で言っても、その作業の目的・範囲・金額・関連する工事内容によって建設業許可の必要性は変わります。
その判断を誤ると、無許可営業として行政処分や契約トラブルに発展するリスクも

うちは許可が必要なのか?と少しでも迷った場合は、自己判断せず、今すぐ無料相談をご活用ください!

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県個人事業主の経験法人役員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
埼玉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件

<工事実績証明について>

工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

専任技術者になれる方は?

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば伐採工事でも、「とび・土工工事業」として許可を取る場合と、「造園工事業」として許可を取る場合では、求められる資格や経験が違ってきます。

以下、それぞれの業種ごとに解説していきます。

定められた国家資格を持っている

▼とび土工工事業の場合

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

▼造園工事業の場合

  • 一級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士
  • 技術士
  • 一級造園技能士
  • 登録造園基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

▼とび土工工事業の場合

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

▼造園工事業の場合

<資格取得後、造園工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 二級造園技能士

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

▼とび土工工事業の場合

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

▼造園工事業の場合

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学、都市工学、林学に関する学科→造園工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

▼とび土工工事業の場合

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

▼造園工事業の場合

造園工事に関する10年以上の実務経験がある。

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

なお、申請する都道府県によっては、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録がいらないケースもあります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

<個人事業主の経験について>

個人事業主の確定申告書は、原則紛失してしまった場合は事業主での工事経験を証明できない場合が多いですが、埼玉県と神奈川県ではなくてもOKとされています。

<工事実績証明について>

工事経験の証明について、東京都・埼玉県は3か月ごとに1件の実績確認書類が必要ですので、10年間証明する場合は計40件以上の実績資料が必要になります。

ですが、千葉県・神奈川県は1年ごとに1件で大丈夫なため、10年間証明する場合はわずか10件~11件程度の実績資料でクリアできるのです。

しかも、神奈川県は確定申告書の業種や事業種目に「該当の工事」についての記載があれば、請求書などは一切不要になるケースもあり、かなりスムーズに許可が取得できるでしょう。

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建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都や神奈川県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。

まず、実務経験を証明するためには、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。

前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。

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それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させる必要があります。

そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」で証明します。しかしマイナ保険証に移行後に入社した方や令和7年12月以降は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」に他社の給料等の情報が載っていることも多いです。その場合は常勤性が認められないことが多いので非常に”やっかい”です。

また、以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる有資格者を名義貸しのような方法でも建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止された関係で常勤証明に関してはかなり厳しくなりました。”証明書類が揃えられるか不安”など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「伐採工事(林業)をしているから建設業許可は不要だろう」と自己判断して業務を行っていると、無許可営業として罰則の対象となるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

よくある質問~FAQ~

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

Q
他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。