建設業の変更届出書をお忘れなく!各期限を詳しく解説!

建設業許可を取得すると、これまで請け負うことができなかった500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。
一方で、許可業者として新たに果たさなければならない義務も生じます。

実は、建設業許可業者は登録情報の変更が生じた場合に各種変更届を提出する必要があります。例えば、会社名・会社所在地・役員・資本金など――

この手続きを怠ると、行政指導の対象になる可能性があります。また、届け出による内容の登録は国交省が公開している許可業者情報の内容とリンクしています。

この手続きを忘れると、会社の基本情報と公開情報の内容が相違するという事態にもなりかねません。許可取得後に必要な変更事項とその期限をしっかりと確認しましょう。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に少しでも「変更があったかも!?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、ご説明させていただきます。

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建設業の変更届とは許可業者が負う義務のひとつ

建設業の許可を取得した後も、事業を継続していくなかで会社の体制や内容に変更が生じることがあります。そうした場合には「建設業許可の変更届」を提出する必要があります。

ここでは、事業者側で変更があった場合に届出が必要なケースと、それぞれの手続きの期限についてご紹介します。届け出が遅れることで行政指導の対象となることもあるため、適切なタイミングでの提出が重要です。

届け出が必要なケースと手続きの期限

変更届が必要となる主なケースは、提出期限によって大きく「2週間以内」と「30日以内」に分けられます。以下の表にそれぞれのケースを整理しています。

▼提出期限が2週間以内のもの

  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 営業所の代表者(支店長や営業所長など)の変更
  • 新たに営業所の代表になった者がいる場合
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況の変更

▼提出期限が30日以内のもの

  • 商号(会社名)の変更
  • 役員の就任・退任
  • 資本金額の変更
  • 営業所の名称・所在地の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加

「忙しいから提出できなかった」では済まされない――

建設業に携わる皆さまの多くが、日々の現場対応や事務処理に追われる中で、「変更届」の提出まで手が回らない、という現実があるかもしれません。

  • 「現場が繁忙期で手がつけられなかった」
  • 「更新の手続きは気にしていたけど、都度の変更届は知らなかった」
  • 「税務署や法務局には申告したし、それで十分だと思っていた」

…しかし、建設業許可業者にとって、変更届の提出は法的義務です。

これを怠ると、建設業法第50条に基づき罰金などの処分を受ける可能性があります。もし実際に罰金刑を受けてしまった場合、建設業許可の欠格事由に該当し、現在の許可が取り消されるだけでなく、以後5年間は新たに許可を取得できなくなる恐れもあります。

行政手続きが一切受け付けてもらえなくなる!

  • 建設業許可の更新申請ができない
  • 業種追加の申請が認められない

たとえ更新期限直前に気づいても、過去の変更届が提出されていなければ申請自体が受け付けられません。

また、急な大型案件の受注に向けて「業種追加を今すぐ行いたい!」ということも、建設業では珍しくありません。
しかしそのときに、数年分の決算変更届を出していなかったとなれば…

  • まずは過去の資料をかき集めるところからスタート
  • 手続きに余計な日数やコストがかかる
  • 契約締結や着工に間に合わず、受注を逃すリスクも

チャンスが目の前にあるのに、基本的な手続きの不備でそれを逃す――
そんな悔しい事態は避けたいはずです。

忘れていた方も、今からでも間に合います!

「今まで提出していなかった…」「何をどう準備すればいいのかわからない…」そんな方でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご活用ください。

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建設業許可業者の情報が公開されている

建設業許可業者は国土交通省のインターネット上で公開されております。そのため、きちんと変更届を提出していないと、「公開されている情報」と「現在の会社情報」に相違があれば法令順守(コンプライアンス)を重視する発注者や元請業者からの印象が悪くなってしまいます。

特に近年は、建設業界全体でコンプライアンス意識が高まり、たとえ許可そのものが有効であっても、必要な届出を怠っている業者に対しては「信頼性に欠ける」と判断され、仕事の依頼が来なくなるケースも実際に発生しています。

実際に弊社でも、発注者や元請業者から、下請業者に対して「法令順守がされていることを示す誓約書」の作成や、「届出が適切に行われているかどうか」の確認を求められるケースが増えています。
このように、単に建設業の許可を持っているというだけでなく、その許可を適切に維持・運用しているかどうかが、受注機会の獲得においてますます重要視される時代になっているのです。

ウィルホープ行政書士事務所の変更届サポート料金

建設業許可を維持するためには建設業の変更届は最も重要な手続きです。しかし、建設業法に基づく書類の作成など専門知識が必須ですのでご自身で行うのはハードルが高いと感じます。

ウィルホープ行政書士事務所では来社不要で電話打合せやオンライン打合せ、電子申請システムに完全対応しているため、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

建設業許可関係報酬額(税抜)
営業所の変更¥45,000
経営業務管理責任者の変更¥50,000~
 ¥70,000※
専任技術者の変更¥50,000~
 ¥80,000※
役員・株主・資本金などの変更¥30,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

変更届の提出は絶対に忘れてはいけません!

建設業に携わる皆さまは、日々の現場作業や事務処理に追われ、「変更届の作成や提出まで手が回らない…」ということも少なくないと思います。

しかし、この報告書を提出しなければ、建設業許可の更新や業種の追加ができなくなります。最悪の場合、許可そのものを失うリスクさえあるのです。

「うっかり提出し忘れていた…」そんな小さなミスが、大きな損失につながることも。

「自分でできるか不安」「時間が足りない」と感じている方は、迷わずウィルホープ行政書士事務所へご相談ください。手続きのミスや遅延を防げるだけでなく、本業に集中できる環境も手に入ります。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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