登録基礎ぐい工事(基礎施工士)で建設業許可を取ろう!

建設工事においてとても重要な基礎工事のうち、場所打ちコンクリート杭および既製コンクリート杭は、まったく見ることのかなわない地中深くに築造されます。

地盤条件や施工管理状況について適切な判断及び対応措置を必要とする基礎工事であることから、「登録基礎ぐい工事試験」は、慎重な施工と高度な品質管理により、良質な工事を安全かつ円滑に施工するために必要な知識と技術を備えた施工管理者を「基礎施工士」として認定、登録することを目的としています。

登録基礎ぐい工事(基礎施工士)の資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

建設業許可を取得するための要件について

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は(一社)日本基礎建設協会が認定する民間資格ではありますが、建設業法上での「定められた認められた資格」になるので、この登録基礎ぐい工事(基礎施工士)を持っていれば専任技術者になれます!

専任技術者になることができる建設業種

登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • とび土工工事業

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

登録基礎ぐい工事(基礎施工士)で建設業許可を取得する場合のまとめ

今回は、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。

施工管理技士や技能士のように国家資格ではありませんが、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は建設業法で認められた資格ですので、専任技術者や主任技術者になることができます!

建設業法で定められた資格がかなり膨大なので、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)をはじめ国家資格ではないからと言って、技術者なるのをあきらめないようにしましょう!

なお、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要がありますので、なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

建設業許可を取って500万円以上に大きな工事を請け負って頑張りたいのに、許可を取得するための要件を満たしていない、もしくは、要件を満たしているのに過去の書類が残っていなく困っている建設業者さんはかなりいます。

どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。建設業許可を専門にやっていた行政書士だから知っている、「裏ワザ」があります!

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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