【建設業許可】埼玉県の手引き改訂/令和8年4月

こんにちは、ウィルホープ行政書士事務所の松友です。

令和8年4月1日より、埼玉県の建設業許可申請の手引きが改訂されました!

個人的にご紹介したい2点をお伝えさせていただきます!

常勤確認書類の拡充

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」「営業所技術者(専任技術者」などの責任者の選任が必須です。そしてそれら責任者には常勤性の確認書類が求められます。

健康保険証が廃止されてからは、原則「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」とされていました。これが非常に厄介だったのです。

詳しい説明は省略しますが、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」以外にも、かなり多くの書類で常勤性を認めてくれるようになりました。

その中でも、「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」はマイナンバーカードをお持ちであれば、スマホでいつでも取得できるので、おすすめです。

原本提示の廃止(写しの提出でOKに!)

これまで埼玉県の審査では、専任技術者の「実務経験」や「資格」を証明するため、以下の書類の原本を窓口に持参して提示する必要がありました。

  • 資格証
  • 卒業証書
  • 通帳

ここでも厄介だったのが、通帳です。例えば10年間の実務経験を証明するために、通帳の原本を用意する必要がありました。しかし、この通帳原本残っていないケースも多かったです。

通帳コピーなら会計資料として、税理士や会計ファイルに保管されていることはあります。しかし、原本は本人しか保管していないので、「事務所移転で捨ててしまった」「コピーがあるから原本は捨ててしまった」というケースかつ、銀行での取引記録保管期間より古い場合では、どうしようもなかったです。

ここが、コピーでよくなったというのは、建設業許可を取得できる可能性が増えたといえるでしょう。

埼玉県で建設業許可取得を目指している方はこちらの記事をご確認ください!

建設業許可を取得するにはクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

少しでも不安があるなら、一度ご相談ください!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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