事務所可マンションとオフィスビル、本当にお得なのはどっち?「保証金」と「原状回復」の落とし穴

「初期費用を抑えたいから、まずはマンションの一室で」 「ちゃんとしたオフィスビルは、もっと儲かってからでいい」

これから東京で起業しようとする経営者の方から、最も多く聞く言葉です。

特に「事務所可マンション」と「完全事務所(オフィスビル)」では、お金の性質が全く違います。

今回は、経営者が最も見落としがちな「保証金(敷金)」と「原状回復」という2つのポイントから、その残酷なまでの違いを解説します。

「初期費用を抑えたいから、まずはマンションの一室で」 「ちゃんとしたオフィスビルは、もっと儲かってからでいい」

なお、事務所探しは、事務所探しのプロに相談されるのが一番おススメです。弊社では、事務所探しの経験が豊富にありますので、一度ご相談ください!

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入口のキャッシュ:保証金(敷金)の決定的な差

まず、契約時に用意しなければならない現金の額が桁違いです。ここが経営者の判断を狂わせる最初のポイントになります。

事務所可マンション:賃料の2〜3ヶ月分

マンションタイプを「事務所利用」として借りる場合、住居用(1〜2ヶ月)よりは少し上乗せされますが、それでも2〜3ヶ月分で収まることがほとんどです。

家賃20万円なら、保証金は40万〜60万円。この「手の届きやすさ」が、起業時のキャッシュを温存したい社長に選ばれる最大の理由です。

完全事務所(オフィスビル):賃料の6〜12ヶ月分

一方、本格的なオフィスビルになると、一気にハードルが上がります。

東京のオフィス市場では、半年分から1年分を預けるのが「普通」です。 同じ家賃20万円でも、保証金だけで120万〜240万円がキャッシュアウトします。この金額の差を見て、多くの社長がマンションタイプへと流れていくのです。

しかし、本当の勝負はここから。「出口」でその差が大きく開きます。

出口の衝撃:原状回復費用の「特約」という罠

ここが今回の記事で最も伝えたい「地雷」です。マンションタイプを検討している方は、ここを3回読み直してください。

事務所可マンション:義務の範囲は「限定的」

マンションタイプの場合、基本的には「住居用」の契約スキームがベースになっています。そのため、退去時の原状回復義務は、オフィスビルほど過酷ではありません。

通常損耗は大家負担: 特約で多少の加算があるにせよ、基本的には「普通に使っていて汚れた分(日焼けや家具の跡など)」まで借り主が全額負担させられることは稀です。

負担が軽い: クリーニング費用や、故意・過失で傷つけた箇所の補修程度で済むことが多く、預けた保証金がいくらか戻ってくる可能性も十分にあります。

完全事務所:100%原状回復が「前提」

オフィスビルの場合、マンションタイプと比べてルールは一気にシビアになります。

保証金は「戻らない」前提 この高額な工事費用を、最初に入れた「6〜12ヶ月分の保証金」から差し引く形になるため、手元にお金が戻ってくることはほとんど期待できません。

「100%戻し」が鉄則: どんなに綺麗に使っていても、経年劣化や通常損耗という概念はありません。「借りた時の状態に完全にリセットする」ことが義務付けられます。

天井・壁・床の全張り替え: 汚れていなくても、天井の塗装から床のタイルカーペットの張り替えまで、ビル指定の業者で行う必要があります。

消費税はどちらも「10%」加算

ここで勘違いしてはいけないのが消費税です。 「マンションだから非課税」というのは住居利用の話。「事務所として借りる」以上、マンションタイプであっても賃料や保証金(償却分)にはすべて消費税がかかります。

初期費用が安いマンションであっても、毎月のランニングコストに10%が上乗せされる点は、ビルと同じだと覚悟しておく必要があります。

今のあなたに最適な「出口」はどっち?

「数年で大きくして移転する予定。今は初期費用と退去時の負担を最小限にしたい」 → それなら、原状回復義務が比較的軽い「事務所可マンション」が正解です。

「対外的な信用を勝ち取り、長く腰を据えてビジネスをしたい」 → 初期費用と退去時のコストはかさみますが、「完全事務所」を選ぶべきです。

ウィルホープの不動産部門(福富建設株式会社)では、単に物件を仲介するだけではありません。 「今、この物件を借りた場合、3年後に移転するときにいくら手元に残るか?」という点でもご提案が可能です。

「初期費用だけで決めて、退去時に後悔してほしくない。」

東京での事務所探しに迷ったら、まずはウィルホープの不動産部門へご相談ください。行政書士と建設会社の視点を掛け合わせて、あなたのビジネスに最適な「城」をご提案します。

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行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

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