東京都で建設業許可を取得、あるいは業種追加しようとする際、最大の壁となるのが「10年の実務経験」です。
「10年分の請求書はあるから大丈夫」――もしそう思っているなら、非常に危険です。
実は、あなたが過去に自社で提出してきた「建設業許可新規申請」や「決算変更届」の内容次第で、その10年がすべて無効(白紙)になるケースが多発しています。
請求書よりも重い「直3」の記載内容

東京都の審査において、実務経験を証明するのは請求書や注文書だけではありません。 毎年提出している「直前3年の各事業年度における工事施工金額(いわゆる直3)」。この書類との整合性が、請求書とセットで要視されます。
なぜハネられるのか?
例えば、内装仕上工事業の10年経験を証明しようとしているのに、過去10年分の「直3」の内容にすべての工事が管工事と記載されていたらどうでしょうか?
行政担当者は「この会社はいままで管工事をやっていたのだから、内装仕上工事業の経験を積めるはずがない」と考えます。
この瞬間、あなたが用意した10年分の請求書は、ただの紙屑(白紙)と化します。また、虚偽申請を疑われる可能すらあります。
建設業許可の10年の実務経験を証明するためには、様々なポイントを検討する必要があります。ウィルホープ行政書士事務所では500件以上の実績がございますので、少しでも不安な点があれば、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可の業種を追加するには、資格の有無や実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 建設業許可業種追加申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥90,000~¥150,000 |
| 登録免許税 | ¥50,000 |
※「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。
東京都で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット
建設業許可の業種を追加するための実務経験についてご紹介しました。しかし、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
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