建設業許可が取りたいのに、要件の壁にぶつかっていませんか?
「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件を満たしていない…」
「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」
そんな理由で、建設業許可取得をあきらめかけている事業者さんも少なくありません。
建設業許可を取得するためには、様々な条件をクリアする必要がありますが、つまずきやすい
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 500万円の財産要件
の条件のクリア方法を、裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
5年以上の経営経験(役員経験)というのは、”クリアする条件”も”それを証明する書類”もかなり高いハードルです。
よく相談をうけるのは建設業許可のない自社または個人事業主として5年以上経験を積んでいる場合ですので、対処方法を解説します。
5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
▼必要書類の一例
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書一式+課税証明書 (税務署印のあるものorメール詳細必須) ②請求書+入金記録 (証明期間分:12か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:12か月ごとに1件) |
5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない場合や毎月請求書や入金記録がない場合でも許可取得の可能性はあります!
入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!
請求書の内容も細かくチェックされ、建設業29業種のうちどれに該当するかわかる必要があります。例えば、修繕工事や改修工事・リノベーション工事としか記載されていない場合は、業種の確認のため見積書等の資料が必要になります。
請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!
専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。
ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わりますが、このページでは現在所属している会社での経験というパターンでご紹介します!
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、過去10年間どのような工事をやっていたか思いだし、リスト化する必要があります。少しでも疑似が生じた場合は当時の工事実績書類を求められるケースもあるので、正確にリスト化しましょう!
ウィルホープ行政書士事務所では様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、少しでも不安があれば無料相談を今すぐご活用ください!
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。
以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。
常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。
財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が500万円以上あること
よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!
自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。
決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益など)
たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。
ですが、ご安心ください!
500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。
- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません
したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。
500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください
愛知県で建設業許可を取得するには?

まず前提として、愛知県知事の建設業許可を取得するには、建設業の営業所が「愛知県内のみにあること」が必要です。
営業所が愛知県にある場合と他都道府県にある場合とでは、審査要件や申請書類が異なりますのでどこに営業所があるのか、どの営業所で建設業を営んでいるのかを事前にしっかり確認することが重要です。
愛知県知事許可の審査期間
愛知県知事許可の場合、審査期間は30日(土日祝を除く)になります。しかし、本申請の前に仮受付という手続きを行う必要があるので、申請書類がすべてそろってから1カ月半~2か月程度かかると思った方がよいです。
審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。
審査期間が2カ月ほどありますので、許可を急いでいる方は今すぐ無料相談をご活用ください!
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
愛知県で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所へ依頼するメリット
建設業許可の要件をクリアするための対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
愛知県 建設業許可取得に関して~FAQ~
- Q愛知県と他県では審査内容は同じですか?
- A
実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。
- Q経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?
- A
取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。
- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
- A
申請から約2カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。
- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
- A
もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。








