足立区で駐車場を始める前に!指定作業場設置届出が必要です

足立区で駐車場を経営しようと考えている方は、「指定作業場設置届出」が必要になる場合があります。

意外と知られていませんが、定規模以上の駐車場を設置する場合、東京都の環境関連条例に基づき、事前に届出を行わなければなりません。

「指定作業場設置届出」とは?

「指定作業場設置届出」とは、東京都環境確保条例に基づき、自動車の整備・洗車・給油・駐車などを行う施設を設置する際に、環境への配慮を目的として提出が義務付けられている届出です。

この届出は、工場や整備工場だけでなく、一定規模の駐車場にも該当する場合があります。

届出が必要になるのは「車両20台以上」の駐車場

足立区では、駐車可能台数が20台を超える駐車場を設置する場合、「指定作業場設置届出」が必要になります。

  • 月極駐車場、コインパーキングなど形態を問わず対象
  • 20台を“超える”場合に届出が必要
  • 新設・増設のいずれも対象

つまり、19台までの駐車場であれば届出は不要ですが、20台を超える場合は設置前に必ず届出が必要です。

届出の提出先と必要書類

提出先は、足立区役所の環境保全課(公害対策係)です。
以下のような書類が必要になります。

  • 指定作業場設置届出書
  • 駐車場の図面・配置図・案内図
  • 設備の概要書など

届出から審査完了までは通常1ヶ月程度。不備があると差し戻されることも多いため、事前確認が重要です。

届出をしないとどうなる?

届出をせずに営業を開始した場合、条例違反として改善命令や指導の対象になります。
特に近年は、環境基準や排水・騒音などへの行政のチェックも厳しくなっています。

ウィルホープ行政書士事務所に依頼するメリット

指定作業場設置届出は、図面作成や書類の整合性チェックが求められるため、初めての方には難易度が高い手続きです。

行政書士に依頼すれば、

  • 現地調査から図面作成
  • 区役所との事前相談
  • 書類提出の代行
  • 現地審査の同行

までワンストップで対応可能です。

特に、他の許認可(建設業許可・産廃収集運搬業など)と同時に進めるケースでは、全体のバランスを見ながらスムーズに進行できます。

ウィルホープ行政書士事務所のサポート料

当事務所では、確実な届出完了を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
ご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

内容指定作業場設置届出書(駐車場設置)
報酬額(税抜)¥80,000