「外国人を採用して施工管理を任せたいけど、うちみたいな会社でもビザは取れるの?」最近、こうした相談がとても増えています。
国際的なスキルと経験を持つ人材を迎えることで、人材不足の解消だけでなく、社内に新たな価値や視点をもたらすことができます。
しかし、在留資格の申請は専門知識が必要で、書類の準備や申請の進め方に迷ってしまうこともあります。このページでは外国人労働者の受け入れに必要なビザ申請や更新手続きを分かりやすくサポートしています。
就労ビザを申請するための要件

外国人労働者の施工管理(技術者)を日本で採用する場合、就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)を取得する必要があり、主に次のような要件があります。
- 学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験
- 学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
- 企業の経営状態が良好
- 外国人設計士を雇用する理由
- 給与の水準が日本人と同等かそれ以上
- 過去の在留状況が良好であること
申請するためには、学歴などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。
要件を詳しく見ていきましょう!
要件①:学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験
海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。必要となる学歴を満たせない場合、実務経験(職歴)が10年以上あることで条件を満たすことができます。
<学歴要件>
・日本もしくは海外の大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。
・日本の専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。海外の専門学校卒業は対象外になってしまうので注意が必要です。
<実務経験>
・10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。
要件②:学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
外国人労働者の施工管理(技術者)として就労ビザを取得するためには、学歴(職歴)が業務内容に関連性が必要です。仮に、学歴が文系であれば関連性がなしと判断され就労ビザを取得することはできないでしょう。
関連性が認められる学歴や職歴の例としては――
施工の“現場作業員”ではなく、
技術・工程・品質・安全・コストなどを管理した経験があることが重要です。
たとえば
ポイントは、「技術者」としての業務内容を説明できるか。職歴証明書や職務内容説明書に“単純作業ではない”ことをしっかり書く必要があります。
なお、建設業法で定められている施工管理技士の資格を持っているとかなり有利に働きます。建築施工管理技士・土木施工管理技士・管工事施工監理技士など
要件③:企業の経営状態が良好
外国人を採用して就労ビザを申請する際、受け入れ企業の経営状態が安定しているか も審査のポイントになります。
通常は決算報告書を提出し、会社の財務状況や事業の継続性が確認されます。
重要なのは、「今後の事業計画」や「黒字化の見通し」を明確に説明できるか。たとえば、事業計画書を作成して、会社の成長ビジョンや採用した外国人材の役割を示すことで、審査はぐっとスムーズになります。
ちなみに、建設業界での就労ビザは年々厳しくなっています。
小規模工事であれば建設業許可が不要な場合もありますが、経営安定性という観点では、もはや建設業許可は「事実上の必須条件」と言ってもいいでしょう。
要件④:外国人の施工監理を雇用する理由
外国人の施工監理を日本で採用する際、就労ビザの申請には 「なぜその外国人を採用する必要があるのか」 という理由が必要です。
単に「人手が足りないから」ではなく、企業の業務内容や事業戦略と外国人のスキルや経験が関連していることが求められます。
具体的には――
このような理由を明確に書類に示すことで、ビザ申請はスムーズに進み、企業としても安心して外国人材を受け入れることができます。
要件⑤:給与の水準が日本人と同等かそれ以上
同一労働同一賃金が適用されます。外国人の給与が、同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません。
要件⑥:過去の在留状況が良好であること
「素行善良要件」とは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。
普段の生活の中で、人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。
▼具体例
- 日本の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
- 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。
- 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、もしくはオーバーワークをしていないこと。
等があげられます。
この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、ケースバイケースで判断されるため明確な基準は存在しません。
この素行善良要件については日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ、特に心配する必要はありません。
就労ビザの申請方法は2パターンある

就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)の取得方法は、新規申請と変更申請の2パターンに分けられます。
- 就労ビザの新規申請(海外から日本で働く場合)
- 在留資格の変更申請(在留資格を切り替える場合)
状況によって手続きの流れが異なるため、外国人がどちらに当てはまるかを事前に把握しておくことが大切です。
就労ビザを新規に取得する際の流れ
外国人が来日して新たに就労を始める際には、受け入れ先の企業側(行政書士を含む)が申請取次人として就労ビザを出入国在留管理局へ申請する必要があります。
▼流れ
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書が代理人に交付される
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
- 外国人本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(査証)を申請
- 在外日本公館にてビザ発給
就労を希望している本人はまだ海外にいるうちに手続きを進めなければならないため、企業や行政書士が代わりに手続きをおこないます。一般的な手続きにかかる時間は、3ヵ月程度です。
在留資格を変更する際の流れ
すでに留学生ビザなどで日本に滞在している外国人が学校を卒業して、ITエンジニア就労ビザを取得する場合、在留資格を留学生ビザ→就労ビザに変更する必要があります。
在留資格を変更して就労ビザを取得する場合は、本人か行政書士が出入国在留管理局へ申請します。申請の流れを確認しておきましょう。
▼流れ
- 在留資格資格変更許可の申請
- 結果が通知される
- 在留カードを受け取る
申請から許可までには30日以上かかることがある

外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。
「在留資格認定証明書交付申請」は約60日程度、在留資格変更許可申請は40日~60日程度かかります。
審査に時間がかかるため、なるべく申請準備をスムーズに進め早めの申請をおススメします!
ウィルホープ行政書士事務所のサポート料金
就労ビザを取得するためには、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、受け入れ企業の経営状態や採用後の職務内容も重要な審査ポイントになります。
そのため、ビザ申請では「人」と「会社」それぞれの状況を丁寧に整理していくことが欠かせません。
当事務所では、確実な許可取得を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
外国人採用をご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請
| 内容 | 海外から外国人を呼び寄せる手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥100,000~180,000 |
在留資格変更許可申請
| 内容 | 留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000円~¥150,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
在留資格更新申請(転職なし)
| 内容 | 引き続き就労するための手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥50,000円~¥80,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
在留資格更新申請(転職あり)
| 内容 | 引き続き就労するための手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000円~¥150,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
就労ビザには行政書士のサポートが不可欠です
就労ビザを取得するための注意点をご紹介しましたが、この方法はだれでも当てはまるわけではありません!また、他にも気を付けなればいけない条件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、採用開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!
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