【建設業許可の取り方】路面標示施工技能士で塗装工事業の許可が取れる!

「塗装工事を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」
「業種追加を考えているけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、路面標示施工技能士という国家資格です。

この資格があれば、舗装工事の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められ許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

さらに魅力的なのは、対応できる工事の幅が広いこと。たとえば——

  • 外壁塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 路面標示工事 など

こうした、塗装工事に幅広く対応できるため、現場でも許可申請でも非常に価値の高い資格といえます。

このページでは、路面標示施工技能士がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!

路面標示施工技能士とは

路面標示とは、道路の車道中央線や車道外側線、横断歩道、停止線など、道路の路面に描かれている各種の線やマークのことを指します。これらは「区画線」「道路標示」に分けられ、形状や大きさは道路関係の法律で細かく定められています。

「路面標示施工職種」は、こうした路面標示工事の施工作業を行う技術者を対象とした職種です。

路面標示施工技能士は、厚生労働省が管轄する国家資格「技能検定制度」の一つであり、溶融ペイントハンドマーカー工事作業と加熱ペイントマシンマーカー工事作業の2種類があります。

この資格は単一等級制で、2級や3級といった区分はなく、一定の技能レベルで認定されます。

建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

路面標示施工技能士は強力な武器!

路面標示施工技能士はパターン1に該当し、資格を取得しているだけで専任技術者になることができます!この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • 塗装工事業

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

路面標示施工技能士で建設業許可を取得したい方へ

路面標示施工技能士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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ウィルホープ行政書士事務所では無料相談受付中です!

建設業許可の取得にあたって、「自社が要件を満たしているか分からない」「どこから手をつければよいか不安」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ウィルホープ行政書士事務所では、建設業許可に関する初回無料相談を実施しています。

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