【建設業許可】ウェルポイント施工技能士でとび土工工事業の許可を取ろう!

ウェルポイント施工技能士とは、各都道府県の職業開発能力協会が実施する技能検定のウェルポイント施工に合格した人に与えられる国家資格です。

ウェルポイント施工技能検定においては、ウェルポイント工事の施工に必要な技能を測る試験が行われます。

ウェルポイント施工技能士とは

ウェルポイント施工技能士とは、建築現場において、地下埋設管を広範囲、または長距離に渡って行う工事(敷設工事)や浄化槽の埋設工事の技能を認定する国家資格です。

「ウェルポイント施工技能士」は、厚労省が所管する技能検定制度の一種であり、都道府県職業能力開発協会が認定試験を実施しています。

「ウェルポイント施工技能士」には1級・2級・3級があり、合格すると1級は厚生労働大臣から、2級・3級は各都道府県知事からそれぞれ合格証書が交付され、「技能士」を称することができます。

そして、ウェルポイント施工技能士の資格を得ることで、ウェルポイント施工についての専門的知識・技術を有しているとお墨付きをもらえるのです。

ウェルポイント施工技能検定の受験資格

ウェルポイント施工技能検定の受験資格は、学歴等に応じて下記のとおりになっております。

▼2級の受験資格

学歴等必要な実務経験年数
通常3級合格後
実務経験のみ2年0年
専門高校卒業0年0年
専修学校(大学入学資格付与課程)卒業0年0年
短期大学卒業0年0年
高等専門学校卒業0年0年
高校専攻科卒業0年0年
専修学校(大学編入資格付与課程)卒業0年0年
大学卒業0年0年

▼1級の受験資格

学歴等必要な実務経験年数
通常2級合格後3級合格後
実務経験のみ7年2年4年
専門高校卒業6年2年4年
専修学校(大学入学資格付与課程)卒業6年2年4年
短期大学卒業5年2年4年
高等専門学校卒業5年2年4年
高校専攻科卒業5年2年4年
専修学校(大学編入資格付与課程)卒業5年2年4年
大学卒業4年2年4年

試験日

技能検定は、年1回行われます。

前期

試験区分試験日
実技試験例年6~9月頃
学科試験例年7~9月頃

2級ウェルポイント施工技能検定の試験内容

学科試験科目範囲
1. 地下工事一般地下工事の種類及び施工法
地下水処理工法の種類及び特徴
2. 地下水一般地下水及び帯水層の基礎知識
3. 土質一般土質の基礎知識
4. 施工法ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
原動機等の種類及び使用方法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の事前調査
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工計画
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工方法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に関連する工事の種類及び方法
5. 材料ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に使用する材料の種類及び用途
6. 排水施工計画図排水施工計画図の作成方法
7. 関係法規建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に関する部分
8. 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識
実技試験科目範囲
ウェルポイント工事作業排水施工計画図の作成
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工

1級ウェルポイント施工技能検定の試験内容

学科試験科目範囲
1. 地下工事一般地下工事の種類及び施工法
地下水処理工法の種類及び特徴
2. 地下水一般地下水及び帯水層の基礎知識
3. 土質一般土質の基礎知識
4. 施工法ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
原動機等の種類及び使用方法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の事前調査
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工計画
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工方法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に関連する工事の種類及び方法
5. 材料ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に使用する材料の種類及び用途
6. 排水施工計画図排水施工計画図の作成方法
7. 関係法規建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)に関する部分
8. 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識
実技試験科目範囲
ウェルポイント工事作業排水施工計画図の作成
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む)の施工
積算

これに合格することで、コンクリート圧送施工技能士の資格を得ることができます。

建設業許可を取得するための要件について

この資格を取得後、どうやったら建設業許可が取れるのでしょうか?

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで1級・2級ウェルポイント施工技能士ともに国家資格なのですが、2級に関しては資格取得後一定の実務経験を有していなければ専任技術者となることはできません。

専任技術者になることができる建設業種

1級ウェルポイント施工技能士と2級ウェルポイント施工技能士は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • とび土工工事業

※2級の場合は、試験合格後3年以上の実務経験を証明する必要あり

2級の場合の3年間の実務経験を証明する方法

3年間の実務経験を証明するケースについてよく相談をうけるのはこの2つのパターンに分かれます。

  1. とび土工工事業の建設業許可のある業者で3年以上実務経験を積んだ場合
  2. とび土工工事業の建設業許可のない業者で3年以上実務経験を積んだ場合

①とび土工工事業の建設業許可のある業者で3年以上実務経験を積んだ場合

許可がある業者での経験の場合は、基本的には、許可通知書を用意するだけで証明できます。

しかし、とび土工工事業の建設業許可を取得している他社での3年以上の実務経験を有しているものの、協力を得ることができないということはよくあります。

建設業許可の場合は、まずはその会社がどこの都道府県で許可を取得していたかを確認しましょう。東京都や神奈川県の場合は、行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。

②とび土工工事業の建設業許可のない業者で3年以上実務経験を積んだ場合

建設業許可を取得していない会社での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。

まず、とび土工工事業に関する実務経験を3年以上証明するためには、その会社でのとび土工工事業に関する請負契約書注文書+請書請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。

前職の経験を証明したい場合は、当時の会社に協力を依頼することしかできないので、かなりハードルは高くなりますが、当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。

諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

とび土工工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

このとび土工工事業については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。

次の1から5の区分の工事が該当します。

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。

それぞれ見ていきましょう!

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは

1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。

2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。

3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。

4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。

5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは

1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。

2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。

3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。

4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは

1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。

2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。

3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。

4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。

5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。

コンクリートにより工作物を築造する工事とは

1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。

2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。

3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。

4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。

なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

その他基礎的ないしは準備的工事とは

1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。

2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。

3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。

4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。

5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。

6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。

7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。

8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。

9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。

10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。

11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。

12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。

13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。

14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。

15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。

16.潜水工事

ウェルポイント施工技能士のまとめ

今回は、専任技術者になれるウェルポイント施工技能士についてご紹介しました。

1級技能士の資格は、10年間の実務経験を証明することなく専任技術者になることができますし、2級技能士の資格でも合格後3年以上の実務経験を証明することで専任技術者になることができます。建設業許可を取得・業種追加をしたい業者にはおすすめの資格です。

しかし、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要がありますので、なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方を裏ワザも含めてまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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