「設計の仕事はしてるけど、建設業許可も必要なのかな……」
「リフォーム工事を本格的に始めたいけど、建設業許可の手続きが不安…」
そんな時に頼りになるのが、建築士という国家資格です。建築士は、建築士法に基づき、設計や工事監理を行うプロフェッショナル。ですが実はこの資格、建物の設計だけでなく、建設業許可を取得する際にも非常に有利に働きます。
この資格があれば、建築工事やリフォーム工事を請け負う際に“専任技術者”として認められ、建設業許可の取得や業種追加をスムーズに進めることができます。
さらに、この資格は対応できる工事の幅が非常に広いため、さまざまなタイプの建築業務をカバーできます。たとえば——
このような“社会基盤”を支える重要な建築工事に対応できるため、現場での信頼性や許可申請において非常に強力な資格です。
このページでは、建築施工管理技士がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
建設業許可を取得するための要件について
建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件でこれら2点です。
- 専任技術者(営業所技術者)の配置
- 経営業務の管理責任者の配置
特に、「専任技術者(営業所技術者)の配置」は、建設業許可を取得するための重要なポイントですが、なんと建築士を持っていれば簡単にクリアすることができます!
建築士と聞くと設計業務の資格だと思われますが、この資格は、建設業許可の取得においても非常に強力な武器になるのです。
すでに建築士をお持ちの方・従業員が新しく資格を取得した方!建設業許可取得の可能性がかなり高くなりますので、今すぐウィルホープ行政書士事務所にご連絡ください。この資格は、建設業許可の取得においても非常に強力な武器になります。
建築士にはいくつか種類がある?

建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。
試験に合格した者は、国土交通大臣もしくは都道府県知事から技術検定合格証明書が交付され「建築士」の称号が与えられます。
建築士の資格は下記のよう書類が分かれています。
▼建築士の種類
1級建築士
学校、病院、劇場、商業施設などの大規模建築物にも対応可能な、建築士の中でも最上位の資格です。以下の業種で専任技術者になることができます
6業種の建設業許可を一気に取得できるため、特に建築一式や複数工種を請け負いたい事業者には非常に有利な資格です。
2級建築士

住宅や中規模の商業施設など、幅広い現場に対応できる資格です。対応可能な業種は以下のとおりです
建築一式工事だけでなく、リフォームや造作工事を中心に請け負う業者におすすめです。
木造建築士

木造の戸建住宅など、小規模建築に特化した設計資格です。
大工工事や木造リフォームを専門とする事業者に適した資格です。
取得できる業種は建築士の種類によって変わります!
このように、同じ「建築士」でも資格の種類によって対応できる業種が異なります。「自社の工事内容だと、どの資格が必要なのか分からない…」という方も多いはずです。
また、建設業許可は「専任技術者」以外にも、財産的要件や経営業務の管理責任者など複数の要件をすべてクリアする必要があります。
少しでも不安がある方や、スムーズに許可を取得したい方は、建設業許可に詳しい行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
申請ミスを防ぎ、余計な手戻りや時間のロスを減らせる可能性が高くなります。
お困りの際はご相談ください
専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
経営業務の管理責任者もハードルが高いです
建設業許可を取得する際に専任技術者と同レベルでつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」の配置です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
専任技術者(営業所技術者)は技術力ですが、経営業務の管理責任者は経営力が注目されますので、違いをきちんと把握しておきましょう!
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。
常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
建築士事務所(設計事務所)としての業務も可能!
建築士の資格があれば、施工だけでなく「設計業務」も請け負うことができます。
ただし、設計や工事監理などの業務を行うには、建設業許可とは別に「建築士事務所登録」が必要です。
この登録は、事務所を設置する都道府県知事に対して行う手続きで、次のような業務を行う場合に義務付けられています。
▼建築士事務所として登録が必要な業務
つまり、
と、それぞれの登録・許可の役割は明確に分かれています。
両方の登録をしておけば、設計から施工までワンストップで対応できる体制が整い、ビジネスの幅も大きく広がります。
建築士の資格をお持ちの方で建設業許可を取得する予定がある場合は、建築士事務所としての登録もぜひ併せてご検討ください。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建築士で建設業許可を取得したい方へ
建築士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。










