ティファニーやヴァンクリーフなどのブランドネックレス、クロムハーツ等のシルバーアクセサリー、ヴィンテージシャネル等のアクセサリーの買取・フリマアプリEC販売・サブスク(レンタル)事業をしようと思っているが、
ネックレスやリング等のアクセサリー類は、「省スペースで在庫保管が容易」「配送コストが安い」「利益率が高い」というメリットがあり、個人事業主や副業、女性起業家にも非常に人気の高いビジネスです。
しかし、プラットフォームでの出店審査や事業用口座の開設、仕入れ資金の公庫融資を受けるタイミングで「古物商許可証の提示」が厳格に求められ、急ぎで手続きが必要になるケースが多発しています。
さらに、アクセサリーや貴金属類は「偽物(コピー品)や盗品が流通しやすい商材」であるため、警察の審査が他の品目よりも厳しく行われます。ご自身で手続きをしようとすると、本籍地からの公的書類の取り寄せや管轄警察署との事前打ち合わせなど、煩雑な作業に追われて貴重な販売チャンスや開業スケジュールを逃してしまうリスクがあります。(※警察の審査期間だけでも約40日かかります)
このページでは、ネックレス・ジュエリー販売事業者が「最速・確実に古物商許可を取得するための要件と注意点」をわかりやすく解説します。
アクセサリー・ジュエリー事業には古物商許可が必要

古物営業法では、取り扱う中古品(古物)が13の品目に分類されています。中古のアクセサリー・ジュエリーを転売・売買する場合は、「時計・宝飾品」という品目を選択して古物商許可を申請する必要があります。
しかし、中古アクセサリー・ジュエリー販売を行う場合、「時計・宝飾品類」だけ単体で申請するよりも、以下の品目も同時に選んで申請しておくのが鉄則です。
※申請時に品目を複数選択しても、警察署へ支払う申請手数料は変わりません。 後から品目を追加する場合は警察署への変更届など無駄な手間が発生するため、最初の申請段階でビジネスの広がりを見越してセット申請しておくのが最も賢い方法です。
▼古物品目の書類
| 品目種類 | 品目例 |
|---|---|
| ①美術品類 | 絵画・彫刻・骨董品・工芸品 |
| ②衣類 | 洋服・着物・帽子・布製品・布団 |
| ③時計・宝飾品 | 時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属 |
| ④自動車 | 自動車本体・タイヤ・カーナビ |
| ⑤自動二輪車・原動機付自転車 | 自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジン |
| ⑥自転車類 | 自転車本体・かご・空気入れ |
| ⑦写真機類 | カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡 |
| ⑧事務機器類 | パソコン・コピー機・シュレッダー |
| ⑨機械工具類 | 工作機械・土木機械・医療機器・家庭電化製品 |
| ⑩道具類 | 家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品 |
| ⑪皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品 |
| ⑫書籍 | 文庫・コミック・雑誌 |
| ⑬金券類 | 商品券・航空券・郵便切手・株主優待券・コンサートチケット |
古物商許可の申請が必要なケース
継続的に利益(転売益や仲介手数料)を得る目的で中古品を扱う場合、個人・法人、本業・副業を問わず古物商許可が必須となります。特に時計ビジネスにおいて、以下のいずれかに該当する行為を行う場合は許可を取得しなければなりません。
メルカリ・ヤフーオークションなどでの個人副業による中古品販売も古物商許可が必要です。
許可を得ずにこれらの営業を行った場合、古物営業法違反として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という厳しい刑事罰の対象となります。さらに、一度警察から処罰を受けると「刑の執行が終わってから5年間は古物商許可が取れなくなる」という致命的なリスクを背負うことになります。事業を安全かつ持続的に拡大するためにも、必ず事前に許可を取得しましょう。
古物商許可の申請先について

古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課など)です。 オンライン申請ではなく、必ず警察署の窓口へ直接出向いて申請を行う必要があります。
警察署や担当官によって「事前相談の要不要」や「窓口の完全予約制」のルールが異なります。飛び込みで行っても対応してもらえないケースがあるため、事前の確認が不可欠です。
また、担当警察官が申請書や添付書類の内容を1点ずつ厳密にチェックします。書類に1箇所でも不備や不足があると申請自体を受け付けてもらえず、その場で出直しとなります。何度も警察署へ足を運ぶ羽目にならないよう、完璧な書類作成が必要です。
古物商許可取得までに「約2ヶ月」かかります
古物商許可の審査期間(標準処理期間)は、申請が受付されてから「土・日・祝日を除く約40日」です。
実質的にカレンダー上で約2ヶ月の期間がかかります。 もしご自身で作成した書類に不備があって申請受付が遅れたり、補正指示が入ったりすると、審査期間がさらに1〜2ヶ月延びてしまい、ビジネスの開始や口座開設が大幅に遅れるリスクがあります。
事業開始や融資・口座開設を急いでいる方へ!書類の収集・作成から警察署との事前協議まで、ウィルホープ行政書士事務所にお任せいただければ「1発受付」で最短ルートの許可取得を実現します。
古物商許可に必要な申請書類一覧

登録申請に必要な書類は必要情報を記載する①登録申請書と②その他添付書類に分かれています。
①下記事項を記載した許可申請書
②添付書類
【法人の場合】
【個人の場合】
※身分証明書は「免許証のコピー」ではなく、本籍地の市区町村役場で発行される公的証明書(破産者でないこと等の証明)を指します。
お困りの際はご相談ください!古物商許可申請にはなじみのない書類も多く準備しなければいけません。お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
古物商許可を取得するためには、申請方法の調査から申請書類の準備などを丁寧に行うことが重要です。
弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。また、ウィルホープ行政書士事務所では電話・オンライン打合せに完全対応しているため、来社の時間ロスはありません。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 古物商新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥50,000 |
| 登録免許税 | ¥19,000 |
古物商許可は自社で取得できる?
結論から言えば、ご自身で申請書類を揃えて警察署へ提出すること自体は可能です。
しかし、現実には「記載ミスや書類不足で警察署を何度も往復する」「申請後に追加資料を求められ審査がストップしています」といったトラブルが後を絶ちません。
古物商許可は、申請が受理されてからの審査だけでも土日祝を除き約40日(実質約2ヶ月)かかります。 申請前の準備段階で書類の抜け漏れや手戻りがあると、さらに1〜2ヶ月以上の大幅なタイムロスとなり、営業スタートや銀行融資の実行、事業用口座の開設に致命的な遅れが生じてしまいます。
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